派遣社員と言うのは、ある事業所に直接、雇用されているわけではなく、派遣先からある事業所に派遣されて働くと言う雇用形態です。
派遣社員 3年ルールとは
この派遣社員の派遣期間に原則3年と言う期限を設けたのが、派遣社員の3年ルールと呼ばれるものです。
つまり3年が派遣期間の上限なわけですから、その期間を超えて働くことはできないと言うのがこのルールの内容です。
しかしそれでは派遣されている人も困ってしまいますから、3年を迎えた場合には、以下のような措置を派遣元からとることが求められています。
派遣社員 3年経過した後の選択肢
まずひとつは派遣先、つまり事業所との直接雇用を結ぶ依頼で、これは派遣社員ではなく正社員やパートなどで直接雇用を結び、働き続けると言う方法です。
これは事業所との直接雇用となるので、最も安定した道だと言うことができます。
それから新たな派遣先の提供で、この場合、働き先は確保できますが、そこでも3年ルールは存在しています。
更に派遣元での、期限を設けない無期雇用と言うのもひとつの方法で、これらが実現されない場合でも、安定した雇用の継続実現を図るための措置をとることが派遣元には求められています。ですがこのような措置をとることが求められているとは言え、そもそもとして、3年と言う期限を設けなければ、たとえ派遣社員であってもひとつの事業所で長きにわたり働き続けられるのではないかと言う疑問を持たれる方もいるかもしれません。
なぜ3年ルールができたのか
3年ルールが採用された裏側には、期間が来たことで派遣元が積極的にこのような措置を講じることで働く人がより安定した仕事に就きやすくなるのではないかと言う、政府の目的が存在しています。
またそれと同時、派遣社員として働いている人自身の気持ちも、3年ルールがあることで変わり、より安定した働き方を目指しやすくなるのではないかと言う期待も込められています。
しかし経済状況や雇用形態がまだまだ不安定な日本にあっては、3年ルールによりこのような政府の思惑が実現されるのは極めて難しいのではないかと言うのが多くの意見です。
なお3年ルールに例外もあり、たとえば部署を変更すれば3年を超えて働くことが可能です。